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診療所の薬剤師配置基準と、医療安全を支える専門職の価値

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薬剤師としてのキャリアを考える際、地域に根差した診療所での働き方に関心を持つ一方で、「なぜ診療所には薬剤師がいないことが多いのだろう」という配置基準に関する疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。この背景にある法律や制度を理解することは、院内で働く薬剤師がいかに重要で、価値のある存在であるかを知ることに繋がります。この記事では、医療安全の観点から、診療所における薬剤師の配置基準について解説いたします。

原則は「医薬分業」|医療安全の基本となる仕組み

現代の日本の医療は、医師が処方し、薬剤師が調剤するという「医薬分業」を基本原則としています。これは、医師と薬剤師という二人の専門家が、それぞれの観点から処方内容をチェックすることで、投薬過誤を防ぎ、医薬品の安全性を確保するための、非常に重要な仕組みです。この原則に基づけば、本来的には、医薬品を交付する全ての医療機関に薬剤師の存在が必要となります。

診療所における「医師による調剤」という例外

しかし、多くの診療所に薬剤師がいないのは、法律に「医師自ら調剤」という例外規定が設けられているためです。これは、医師が自身の診療所内で、自らが診察した患者様に対して薬を調剤する場合に限り、薬剤師を置かなくてもよい、とするものです。地域医療を支える比較的小規模な診療所の実情に配慮した規定であり、多くの診療所がこの例外に基づいて、院外処方箋を発行するか、医師自らが薬を交付する形をとっています。

薬剤師の配置が「必要」となる、安全と品質の分岐点

医師による調剤の例外規定は、あくまで医師の管理下で安全が確保できる範囲内での話です。診療所の規模が大きくなり、一日に扱う処方箋の枚数や種類が著しく増加すると、医師が診療と並行して、安全に調剤業務を行うことには限界が生じます。このような、医療安全と品質の「分岐点」において、診療所が院内に正式な調剤室を設け、薬剤師を配置することが、実質的、そして法的に必要となるのです。

配置基準が示す、院内薬剤師の重要な役割

薬剤師の配置が求められるということは、その診療所において、薬剤師が「医療安全の責任者」であることを意味します。調剤業務はもちろんのこと、医薬品の品質管理、在庫管理、そして医師や看護師への情報提供など、院内の医薬品に関する全ての事柄を専門家として管理する役割を担います。医師は診療に、薬剤師は薬の管理にそれぞれ専念することで、医療の質は飛躍的に向上するのです。

質の高い医療を担う、希少な求人の探し方

法的な背景からも分かる通り、薬剤師が勤務する診療所は、質の高い医療を提供している、一定規模以上の施設に限られます。そのため、その求人は非常に希少価値が高く、労働環境も良好なことから、市場に出ることが少ないのが現状です。また、医療安全の要となる重要なポジションであるため、採用は慎重に行われ、一般には公開されない形で進められることがほとんどです。

理想のキャリアへの扉を開く専門家のサポート

医療安全を支えるという、大きなやりがいのあるキャリアに挑戦したいとお考えであれば、転職のプロフェッショナルにご相談されることをお勧めします。薬剤師専門の転職エージェントは、こうした希少な非公開求人の情報を保有している可能性があります。皆様の専門性が最も高く評価される職場と出会うために、まずは一度、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

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人材会社で15年間、転職・中途採用市場における営業職・企画職・調査職の仕事を経験。
社団法人人材サービス産業協議会「転職賃金相場」研究会の元メンバー
好きなアニメは、薬屋のひとりごと。
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