薬剤師の履歴書、運転免許の正しい書き方とアピールのポイント
履歴書の「免許・資格」欄を記入する際、多くの方がお持ちであろう普通自動車運転免許ですが、その正式名称や書き方について、自信を持って答えられる方は意外と少ないかもしれません。履歴書はあなた自身を証明する公的な書類であり、資格情報は正確に記載するのがマナーです。特に近年、薬剤師の業務範囲が広がる中で、運転免許がキャリアの可能性を広げるアピールポイントになることもあります。この記事では、履歴書における運転免許の正しい書き方と、転職活動で有利に働かせるためのポイントを詳しく解説します。
運転免許は必ず「正式名称」で記載する
履歴書に資格を記載する際の最も基本的なルールは、通称や略称ではなく、必ず正式名称を用いることです。私たちが普段「普通免許」と呼んでいるものは、正式には「普通自動車第一種運転免許」となります。履歴書に記入する際は、お手元の免許証をよく確認し、記載されている通りに正確に書き写しましょう。
オートマチック車限定の免許をお持ちの場合は、「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と、括弧書きで忘れずに付記することが重要です。また、取得した年月日も免許証に記載されていますので、その日付をそのまま記入します。その際、履歴書全体で和暦か西暦かを統一することを忘れないようにしてください。
免許・資格欄への具体的な記入例
「免許・資格」欄には、取得した年月と正式名称をセットで記載します。年月と名称の間にはスペースを一つ空け、最後に「取得」と添えるのが一般的です。複数の免許や資格を持っている場合は、取得した時系列順に上から書いていくと、経歴が分かりやすく整理された印象になります。
例えば、AT限定ではない普通免許の場合は「令和〇年〇月 普通自動車第一種運転免許 取得」と記載します。AT限定であれば「令和〇年〇月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得」となります。
ペーパードライバーの場合も記載すべきか
運転する機会がほとんどない、いわゆるペーパードライバーの方でも、運転免許を保有している事実に変わりはありませんので、履歴書に記載して全く問題ありません。免許を保有していること自体が、公的な身分証明の一つとして、人物の信頼性に繋がる側面もあります。
ただし、応募する求人の業務内容に車の運転が含まれる場合は注意が必要です。特に在宅医療の担当者や、広域店舗間の移動が求められる職務などでは、面接時に運転経験の有無や頻度について質問される可能性が高いでしょう。その際は正直に現状を伝え、「業務上必要であれば、改めて練習いたします」といった前向きな意欲を示すことが大切です。
薬剤師の転職で運転免許が強みになる場面
薬剤師の働き方が多様化する現在、運転免許が重要なスキルとして評価される場面が増えています。最も代表的なのが、在宅医療に力を入れている薬局です。患者様のご自宅や施設へ薬をお届けしたり、服薬指導に伺ったりする際に、社用車を運転する機会が多くあります。そのため、運転免許を必須の応募条件としている求人も少なくありません。
その他にも、郊外のドラッグストアやクリニック門前の薬局など、公共交通機関での通勤が不便な立地では、自動車通勤が前提となる場合があります。こうした求人に応募する際は、運転免許を保有していることを明確に記載することが、応募の第一歩となります。